在学留学生のみなさんへ

休みなどを利用して一時的に日本を出国する時は、出国する前に必ず留学生センターの「海外渡航届」にその期間と渡航先、連絡先を記入して提出してください。
日本に再入国する時に「再入国許可」が必要な場合があります。下記をよく読んでから出国してください。
有効なパスポートと在留カードを持っている外国人が出国する際、出国後1年以内に日本での活動を続けるために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がありません。この制度を「みなし再入国許可」といいます。みなし再入国許可に手数料はかかりません。

  • 残りの在留期間が1年に満たない場合は、在留期間の満了日までに再入国する必要があります。
  • 出国後1年以内もしくは在留期間の満了日までに再入国しないと、在留資格が失われます。
  • 1年以上の長期間再入国しない可能性がある場合は、出発前に出入国在留管理局で「再入国許可」を取得する必要があります。
1年以上の長期間再入国しない可能性がある場合は、出発前に出入国在留管理局で「再入国許可」を取得する必要があります。

必要書類:
(1) 再入国許可申請書(出入国在留管理庁のHPからダウンロード可)
(2) パスポート
(3) 在留カード
(4) 手数料(収入印紙) 3,000円(1回限り)
       または 6,000円(数次有効)

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