
●証明書発行に関すること
・ どのような証明書を発行してもらえるのですか
・ 大学に出向かなくとも証明書を発行してもらうことはできますか
・ 本人以外が代理で証明書の発行を受けることはできますか
・ 英文の証明書は発行してもらえますか
・ 学生証をなくしてしまったのですが
・ 学割は何度でも請求できますか
●諸届け出に関すること
・ 大学ではどのような届け出が必要ですか
・ 住所を変更しました
・ 大学に無断で合宿を行ってけがをしてしまったのですが
●奨学金に関すること
・ 聖学院大学にはどのような奨学金がありますか
・ 途中で退学しなくてはならなくなった場合はどうすれば良いのですか
・ 奨学金選考で採用されなかったのですが
・ 複数の奨学金を同時に受けることができますか
●学友会に関すること
・ 学友会とは何ですか
・ どのような活動を行っていますか
●課外活動に関すること
・ 課外活動とは何ですか
・ どのような団体があるのですか
・ 部と同好会はどう違うのですか
・ 誰でも同好会は作ることができるのですか
・ コーチを外部から招くことはできますか
●課外教養プログラムに関すること
・ 課外教養講座とはどのようなものですか
・ 誰でも参加できますか
・ 費用はかかりますか
●学生相談室に関すること
・ どのような内容でも相談にのってもらえるのですか
・ 個人の秘密が漏れてしまうようなことはありませんか
・ 相談したい時にはどうすれば良いのですか
●校舎・グラウンド等の施設利用に関すること
・ 学内施設を利用することはできますか
・ 学外の者が大学の施設を借りることはできますか
・ 部活動で体育館やグラウンドを定期的に利用したいのですが
・ 部活動で定期的に施設や設備を利用するための手続きを教えてください
・ 部活動で一時的に施設や設備を利用するために手続きは必要ですか
●保健・衛生に関すること
・ 定期健康診断は受けなければならないのですか
・ 都合により定期健康診断を受けられなかったのですが
・ 学内でけがをしたのですが(授業中気分が悪くなったのですが)
・ 最近体調不良が続いているのですが
●ハラスメントに関すること
・ ハラスメントにはどのようなものがありますか
・ アカデミック・ハラスメントとはどのようなものですか
・ セクシュアル・ハラスメントの被害にあった場合はどうすれば良いのですか
・ 相談することによって嫌な思いをすることはありませんか
●アルバイトに関すること
・ アルバイトをしたいのですが大学で紹介してくれるのですか
・ 大学で採用しているアルバイトがあると聞きましたが
・ 週にどの程度の時間アルバイトに割くことができますか
・ 留学生のアルバイトにはどのような制限がありますか
●証明書発行に関すること
| ・ どのような証明書を発行してもらえるのですか |
|
証明書には用途に応じていろいろな種類があります。各種証明書発行の相談は学生課(種類によってはキャリアサポートセンター)の窓口においでください。なお、証明書交付後は、理由の如何を問わず手数料の返還はいたしませんので注意してください。 |
| 一般 |
| 在学証明書 |
健康診断書 |
成績証明書 |
| 卒業見込証明書 |
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| 教職関係 |
| 基礎資格及び単位修得証明書 |
免許状取得見込証明書 |
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| 資格関係 |
| 単位修得(見込)証明書 |
保育士資格取得(見込)証明書 |
図書館司書資格取得(見込)証明書 |
| 社会福祉士指定科目履修(見込)証明書 |
精神保健福祉士指定科目履修(見込)証明書 |
社会福祉主事任用資格取得(見込)証明書 |
| 児童指導員任用資格取得(見込)証明書 |
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| 科目等履修生・聴講生関係 |
| 受講証明書 |
聴講証明書 |
聴講終了証明書 |
| その他 |
| 学生生徒旅客運賃割引証(学割) |
通学証明書 |
学生証再交付 |
| その他の証明書 |
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| 就職関係(キャリアサポートセンター受付) |
| 人物考査書 |
学長推薦書 |
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| ・ 大学に出向かなくとも証明書を発行してもらうことはできますか |
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在学生の証明書の申し込みは、原則学生課窓口に直接申し込んでいただかなければなりません。 ただし、怪我や病気などによる入院のため窓口に来ることができない場合は、郵送や代理人による申込を受け付けています。また、就職活動のため遠方に帰省されている場合も事情により、郵送で申し込むことは可能です。電話などによる申込は一切受け付けておりません。 上記のケースに当てはまる場合は、学生課にご連絡下さい。郵送の場合は、前後の郵便事情なども関係しますのでゆとりをもってお申込下さい。 |
| ・ 本人以外が代理で証明書の発行を受けることはできますか |
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基本的にできません。ただし、怪我や病気などによる入院のため窓口に来ることができない場合は、代理の方が受け取ることが可能です。その際は委任状と、本人の身分証明書(※)のコピー、代理の方の身分証明書(※)のコピーが必要となります。場合によっては本人に電話確認をさせていただく場合もあります。 ※身分証明書…学生証、運転免許証、パスポート、健康保険証に限ります。 |
| ・ 英文の証明書は発行してもらえますか |
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在学証明書、成績証明書、卒業見込証明書、卒業証明書のみ発行しています。 |
| ・ 学生証をなくしてしまったのですが |
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学生証は、学生としての身分を証明する重要なものであり試験を受けたり、証明書を申し込む時などに必ず必要です。また、図書館利用証・学友会員証も兼ねていますので、必ず携帯するようにしてください。学生旅客運賃割引証(学割)を使用して旅行する場合には、係員から請求がある場合があり、いつでも提示しなければなりません。万が一、学生証を紛失したり破損したりした場合は、ただちに学生課にて再発行の手続きをとってください(交付手数料2,000円が必要です)。なお、写真は必要ありません。 |
| ・ 学割の申請は何枚までですか |
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学割証は、JR線を片道101kmを越えて乗車するときに使用でき、運賃が2割引になります。学割証の発行は学生課窓口で扱っていますが、発行枚数は1人当たり年間10枚までです。なお、有効期間は発行日より3ヵ月間です。
学割証は学割証記載の本人以外は使用できませんので、他人に譲ったり、他人からもらったりすることは絶対にしないでください。もし、不正使用した場合には追徴金が課せられるほか、本学全学生に対して学割証の発行が停止されることになってしまいますので、使用に際しては十分注意してください。 |
●諸届け出に関すること
| ・ 大学ではどのような届け出が必要ですか |
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入学時に提出している書類による事項が変更となった場合には、その都度変更届けを提出しなければなりません。これらの義務を怠った場合には、スムーズな連絡が取れなかったりすることにより、学生のみなさんが不利益を受ける場合がありますので十分注意してください。また、みなさんが学業を進めるにあたって必要な届け出もあります。これらについても、大学生活における基本ですので必ず行うようにしてください。
現在届け出の必要がある事項は以下のとおりです。なお、変更用紙などはそれぞれの窓口に準備しています。 |
| 事項(学生課関係) |
摘 要 |
| 改姓(名)届 |
住民票を添えて届け出てください。 |
| 保証人変更届 |
保証人に変更があった時は届け出てください。 |
| 住所変更届 |
父母および本人の住所、電話番号などに変更があった時は必ず届け出てください。 |
| 紛失したとき |
学内で物品などを紛失した場合は届け出てください。 |
| 拾得したとき |
拾得した場合は、速やかに届けてください。 |
| 盗難にあったとき |
学内で盗難にあった場合は、ただちに「被害届」を提出してください。 |
| 事項(教務課関係) |
摘 要 |
| 学科目履修届 |
学期はじめに全員が必ず届けなければなりません。この届を行わない場合は、その学期の科目履修はできません。 |
| 長期欠席届 |
1週間以上にわたって欠席する場合すみやかに提出してください。事故や傷病などの場合は証明書、診断書などを添える必要があります。 |
| 試験欠席届 |
事故や傷病などの場合は証明書、診断書などを添える必要があります。やむを得ないと認められたときは、追試験の対象となる場合があります。 |
| 忌引・結婚による欠席届 |
2親等までの忌引き3日、結婚1日について認められます。詳細は教務課窓口にて確認してください。 |
| ・ 住所を変更しました |
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学生本人または父母(保証人を含む)の住所や電話番号に変更が生じたときは、学生課で「住所変更届」を受領し、提出してください。大学からは学費の納入通知書をはじめとする重要な書類を送付しています。住所や電話番号に変更が生じ、「住所変更届」を提出しないと、大学からの重要連絡や緊急連絡が伝わらなくなってしまいますので、必ず提出するようにしてください。 |
| ・ 大学に無断で合宿を行ってけがをしてしまったのですが |
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大学において所定の手続きに従って届け出られたもの以外は、公式の活動とは認められなくなります。従って、その場合のけがや事故などについては、自分自身の責任において処理しなければなりません。必ず大学に学外活動届・合宿届などの提出を行うようにしてください。 |
●奨学金に関すること
| ・ 聖学院大学にはどのような奨学金がありますか |
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本学の奨学金には、聖学院大学が独自に持つものの他、日本学生支援機構やその他(地方公共団体、民間団体等)のものなどがあります。また、貸与のものと給付のものがありますが、多くの奨学金は貸与であり、卒業後には返還しなければなりません。なお、奨学金の募集などに関する情報は、すべて学内の掲示板やホームページによりお知らせします。募集の際だけでなく、奨学生採用後の継続手続等に関する連絡をする場合もあり、掲示の見落としはあなたにとって不利益となる場合がありますので、十分に注意してください。主な学内奨学金の種類は以下のとおりです。 |
| 聖学院大学特別奨学金 第1種奨学金(メリットスカラシップ) |
| 聖学院大学特別奨学金 第2種奨学金(ニードスカラシップ) |
| 聖学院大学留学生授業料減免 |
| 聖学院大学後援会修学援助奨学金 |
| 聖学院大学学友会修学援助奨学金 |
| 女子聖学院短期大学記念国際交流奨学金 |
| ルーラ・ロング・コームズ記念奨学金 |
| ・ 途中で退学しなくてはならなくなった場合はどうすれば良いのですか |
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中途退学または除籍等により聖学院大学に在籍しなくなった場合は、貸与した奨学金は原則として一括繰上返済となります。ただし、退学の状況等によって給付した奨学金について返済が求められる場合や、貸与した奨学金でも返済が猶予される場合もあります。詳細については、学生課に問い合わせてください。 |
| ・ 奨学金選考で採用されなかったのですが |
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聖学院大学には、本学学生を対象とした銀行提携教育ローン制度(みずほ銀行)があります。この制度は、奨学金の対象にならなかった場合でも利用できる経済的援助制度です。また、その他にも国民生活金融公庫や厚生年金保険・国民年金の教育資金貸付制度などもあります。詳しくは学生課にご相談ください。 |
| ・ 複数の奨学金を同時に受けることができますか |
|
経済的援助や留学生対象の独自奨学金については、学生の経済的困窮の程度などにより複数の奨学金を同時に受けることも可能となっていますが、公共団体の奨学金については、併用できないものがあります。注意してください。 |
●学友会に関すること
| ・ 学友会とは何ですか |
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本学の正規学生および専任の教員で組織される学友会は、総務委員会を中心に、体育会、文化会などから構成されています。学友会活動は大学教育の一環であり、正課と表裏一体となって展開しています。大学は教育と研究の場であり、そこで学ぶ学生の自治訓練の場が学友会活動です。学生は全員学友会員です。 |
| ・ どのような活動を行っていますか |
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学友会活動は総務委員会を中心に、参事会、学生部委員会・代表委員会・特別委員会などが連携を取りながら行われており、全学生のため充実した学生生活づくりを目指して活動しています。 |
●課外活動に関すること
| ・ 課外活動とは何ですか |
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課外活動は、皆さんが自主的に参加できる場です。春学期が始まると新入部員勧誘が学内の至る所で行われます。新入生は勿論、在学生も勧誘ポスター、クラブガイドをもとに自分にあった団体を見つけて充実した学生生活を送ってください。貴重な学生時代を無為に過ごすことなく、学生自身がイニシアチブを発揮して活動し、各分野における専門性と能力を学生自身が自主的に発達させる場として、正規の授業だけでは得難い貴重な経験を得ることができるでしょう。 |
| ・ どのような団体があるのですか |
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体育会、文化会、特別委員会は全て学友会に所属し、総務委員会が統治しています。体育会には2005年4月現在で17の部(クラブ)と8つの同好会(サークル)、文化会には9つの部と7の同好会が所属し、その他に大学が特別に育成する目的で認めた特別委員会には5団体が所属し、いずれも活発に活動しています。具体的な部などの活動内容などについては、「クラブガイド」やポスター、また直接練習を見学にいってみてください。 |
| ・ 部と同好会はどう違うのですか |
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本学では、いきなり学友会公認の新しい部を設立することはできません。まず、同好会として認められる必要があります。同好会設立のためには年2回の申請期間中に申請を行いますが、その後面接を経、総務委員会、学生部委員会での承認により同好会として認可されます。なお、同好会には学友会からの部費の補助や部室などはありません。また、活動場所は部優先となりますので、学内での活動は制約されます。部として昇格するためには、3年以上の精力的活動を行い、年1回の申請期間中に申請し認められた場合、部に昇格が認められます。 |
| ・ 誰でも同好会を設立することができるのですか |
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原則として聖学院大学の正規の学生であれば申請することができます。しかし同好会の申請にあたっては、8名以上の会員(学生)と1名の顧問(専任教員)が必要です。また、活動目的が明確であり学内もしくは学外で安全に活動できるか等、各種条件をクリアし、面談の上承認されることが必要です。(コンパ目的の同好会は許可されません)
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| ・ コーチを外部から招くことはできますか |
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学外者にコーチを依頼することはできますが、原則としてOB会の承認を得たOB・OGに依頼して下さい。ただしその場合、事前に顧問や学生課に相談してください。 |
●課外教養プログラムに関すること
| ・ 課外教養プログラムとはどのようなものですか |
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聖学院大学では資格取得などをめざした講座や生涯教育の一環としての教養講座など正課とは別に多様な課外講座を行っていますが、学生部では学生生活を意義深いものにするために、学生や留学生との交流を深めることができるような講座を毎年企画しています。ぜひ多くのみなさんに参加いただき、良き学びと交流の場になる事をとしていただきたく願っています。2005年度に実施する予定の講座およびセミナー、講習会などは以下の通りです。 |
| ● ビーズアクセサリー講座 |
● フラワーアレンジメント講座 |
| ● 医学・医療としてのアロマテラピー講座 |
● タバコと薬物セミナー |
| ● やさしいローンとクレジットのはなし |
● 救命救急講習会 |
| ● 女性の1人暮らしの防犯知識 |
● クリスマスクランツ講習会 |
| ● 護身術講習会 |
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| ・ 誰でも参加できますか |
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聖学院大学に所属する全ての学生が参加できます。学内掲示やホームページ上で案内致しますので、見落とされないようお願い致します。 |
| ・ 費用はかかりますか |
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ほとんどの講座については無料です。ただし、資料代や材料代、その他実習費用を実費程度徴収する場合もあります。 |
●学生相談室に関すること
| ・ どのような相談にのってもらえるのですか |
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学生生活を送る中で、自分の将来や進路などについて迷った時、自分では解決が難しいトラブルに巻き込まれた時、どこに相談すればよいのかわからないような問題が生じた時には、まず学生相談室(シャローム館:6号館)を訪ねてみてください。相談内容は、その他に学業や友人関係、家族、自分の性格や経済上の問題など何でもかまいません。まずインテーカーが窓口となって、あなたの様々な悩みをお聞きします。 |
| ・ 個人の秘密が漏れてしまうようなことはありませんか |
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相談室の職員は相談内容や個人の情報などを口外するようなことはありませんので、安心して相談してください。ただし、犯罪や人の生命に関わるような緊急時には、必要な対応をとる場合があります。 |
| ・ 相談したい時にはどうすれば良いのですか |
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事前にメール(advice@seigakuin-univ.ac.jp)や手紙、電話(048-780-1901)などで予約を取ってから来室すれば、他の相談者とぶつかってしまうことはありませんが、直接相談室に来てくださってもOKです。まず、談話室でゆっくり過ごすことからはじめてはどうでしょうか。来室は一人でも、友達といっしょでも、家族といっしょでも大丈夫です。なお、希望者は専門のカウンセラーによる相談も受けられますので、気軽にご相談ください。 |
●校舎・グラウンド等の施設利用に関すること
| ・ 学内施設を利用することはできますか |
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部活動で学内施設を利用したい場合は、正課授業や学内行事などに支障がない範囲で使用できます。予約方法は学生生活手帳で確認して下さい。施設使用の優先順位は、@授業、A部活動、B同好会活動、C一般学生(予約なし)です。 |
| ・ 学外の者が大学の施設を借りることはできますか |
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外部の方は原則として施設利用はできません。 |
| ・ 部活動で体育館やグラウンドを定期的に利用したいのですが |
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部活動で体育館やグラウンドを定期的に利用したい場合は、学友会体育会が主催する「グラウンド・体育館割り」(年4回開催)に参加し、調整してもらう必要があります。 |
| ・ 部活動で定期的に施設や設備を利用するための手続きを教えてください |
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部活動で毎週2日間など、頻繁に教室等学内施設を利用したい場合、1ヶ月間まとめて「月間施設使用願」で学生課に申し込むことができます。その場合、利用月の1週間前までに申し込んで下さい。学生課にて利用状況などを調整の上、数日後に結果が知らされます。なお、長期休暇中の施設利用については、2ヶ月分をまとめて申請します。長期休暇中の予定は早めに立ててください。 |
| ・ 部活動で定期的に施設や設備を利用するために手続きは必要ですか |
|
部活動で不定期または臨時的に教室などの施設を利用したい場合は、学生課にある「施設使用願」によって3日前までに申し込んでください。許可された場合は、「許可書」を交付します。施設の利用後は、使用した設備などを元の場所に返却し、使用した場所は元通りに片付けるようにしてください。 |
●応急処置・健康相談に関すること
| ・ 定期健康診断はなぜ受けなければならないのですか |
|
定期健康診断は、大学として学生の皆さんの健康管理をするという目的から、毎年1回学校保健法第6条に基づき健康診断を実施しています。健康診断は、疾病の早期発見や予防、自己の健康管理を目的として行っていますので、学生生活に支障をきたすことのないように毎年必ず受診してください。実施については、毎年各学年・学科ごとの指定日を学生課の掲示板などでお知らせします。 |
| ・ 都合により定期健康診断を受けられなかったのですが |
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やむを得ず本学で受診できなかった場合は、外部の医療機関に受診(5000円程度)し診断書を提出していただきます。健康診断は、就職、進学、教育実習、課外活動等で必要となるものですので、必ず受診するようにしてください。 |
| ・ 学内でけがをしたのですが(授業中気分が悪くなったのですが) |
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シャローム館(6号館)に保健室があり、看護士が応急処置および健康上の相談に応じています。体の調子が悪くなったとき、けがをしたときなどは、無理をせず保健室を利用してください。また、必要に応じて医療機関を紹介し、速やかに適切な治療が受けられるよう便宜を図ります。 |
| ・ 最近体調不良が続いているのですが |
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保健室では、週に1回学校医による健康相談日を設けています。また、対症療法のアドバイス等も行っていますので、体の調子が悪い、気になることがある人などは、自主的に健康に関する様々な問題を早期に解消するよう、ぜひ保健室に相談してみてください。 |
●ハラスメントに関すること
| ・ ハラスメントにはどのようなものがありますか |
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ハラスメントと言うと一般的にはセクシュアル・ハラスメントが代表的ですが、大学に関わるもので言えばキャンパス・ハラスメントやアカデミック・ハラスメントと言われるものもあります。なお、キャンパス・ハラスメントは学内で起こりうるあらゆる形態のハラスメント(嫌がらせ)をさす場合もあります。酒の無理強い、一気飲みさせること、無理な宴席への誘いなどはアルコールハラスメントと呼ばれる場合もありますし、一方的な思い込みに基づく言動、いわゆる嫌がらせ電話やストーカー行為なども立派な(?)ハラスメントといえるでしょう。 |
| ・ アカデミック・ハラスメントとはどのようなものですか |
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アカデミック・ハラスメントの定義は専門家の間でも意見の分かれるところですが、一般的には『研究教育の場における権力(人事、評価、研究など)を利用した嫌がらせ行為』と言われるものです。 |
| ・ セクシュアル・ハラスメントの被害にあった場合はどうすれば良いのですか |
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セクシュアル・ハラスメントを無視したり、受け流したりしているだけでは状況は改善されません。嫌なことは相手に対してはっきりと拒否の意思を伝えることが望まれます。また、一人で我慢しないで、まず身近な信頼できる人に相談することが大切です。相談員への相談はその人を通じてもできます。 |
| ・ 相談することによって嫌な思いをすることはありませんか |
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聖学院大学ではハラスメント行為は決して許しません。どうか相談員などに気軽に相談してください。もちろん相談の際のプライバシーは守られます。また、相談したことで不利益を被ることもありません。 |
●アルバイトに関すること
| ・ アルバイトをしたいのですが大学で紹介してくれるのですか |
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アルバイトは、本来学生生活を経済的に補うため行うものです。アルバイトの情報誌が多く出ていますが、大学生が就労するには好ましくないものもあります。学業との両立が守れる程度のものを選んでください。学生課では、学生が修業を継続するための経済的支援の一環として学生にふさわしい短期、長期、職種のアルバイトを紹介しています。アルバイト掲示板を見て、学生課に申し出た後、直接求人先に連絡をしてください。 |
| ・ 大学で採用しているアルバイトがあると聞きましたが |
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聖学院大学では、学内の様々な場面で学生アルバイトが活躍しています。恒常的なものとしてはパソコン指導のチュータや図書館のパソコン貸し出し管理など、一時的なものとしてはオープンキャンパスや下級生の履修相談など、その他にも色々あります。学内の掲示やホームページ上でその都度募集を行いますので、条件にかなう場合はぜひ応募してください。 |
| ・ 週にどの程度の時間をアルバイトに割くことができますか |
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アルバイトはそれぞれが学業に支障のない範囲で行うことが必要です。従って、一概に何時間までとはいえません。しかし、大学に通うために必要なすべての経費をアルバイトでまかなうことは、ほとんど不可能ですので、学費や生活費の一部を補う目的でアルバイト収入を考えるのが賢明です。 |
| ・ 留学生のアルバイトにはどのような制限がありますか |
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学費や生活費の不足を補うために、勉強時間の合間を縫ってアルバイトをする留学生は多く、10人に7人の留学生はアルバイトに従事しています(AIEJ調査)。しかし、留学生の在留資格は「留学」あるいは「就学」なので、働くことは基本的に禁止されています。従って、アルバイトをするためには地方入国管理局等において「資格外活動許可」を得る必要があります。また、資格外活動の許可を得た場合でも多くの制約があります。例えばアルバイトの時間は、1週について28時間以内、長期休業期間(夏休み等)は1日8時間以内です。決められた条件に違反しないようにしてください。(科目等履修生や聴講生の場合はさらに条件が厳しくなっています。) |
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